非公開のWHOIS
データ要求プロセス
1.背景
ICANNのgTLD登録データに関する暫定仕様(以下「暫定仕様」)の付録A、セクション4、およびICANNとのレジストラ認定契約に従い、Markmonitorは、要求者が表明した正当な利益を含むがこれに限定されない、合法的な根拠に基づく適切な要求を受け取った場合、非公開のWHOIS情報(以下「WHOISデータ」)への合理的なアクセスを提供する必要があります。
このポリシーは、WHOISデータに関連する個人によるWHOISデータの要求には適用されません。 これは、WHOISデータを要求する個人または組織が第三者である場合にのみ適用されます。 データ主体が自身のデータに対する権利(修正権、消去権など)を行使する場合は、クライアントのドメインポートフォリオアドバイザーに依頼するか、こちらのフォームに記入して行う必要があります。
2. 方針
以下の条件をすべて満たす場合に限り、非公開のWHOISを依頼者に提供します。 以下の条件が満たされない場合のリクエストの処理に関するガイダンスについては、以下のセクション4を参照し、不確実性がある場合は、法務、ポリシーディレクター、およびMarkmonitorが指定するプライバシー連絡先(以下、総称して「プライバシーチーム」)に連絡してください。
- リクエストは電子メールで送信する必要があり、WHOIS([email protected])で公開されているメールアドレスを介してリクエストを受信する必要があります。
- 問題のドメイン名はgTLD-ICANN規則である必要があり、暫定仕様に基づく当社の義務はgTLDにのみ適用されます。
- リクエスターは、どのようなWHOIS情報が要求されているかを具体的に述べ、情報が要求されている合法的な目的を述べなければなりません(以下の2.F.を参照)。
- リクエスターは、少なくとも自分の氏名を名乗らなければなりません。 これは、自然人の名前(例:Jane Smith)でも、組織名(例:「Markmonitorブランド保護部門」)でも構いません。 当社は、リクエスターの電子メールアドレスおよび要求で提供された追加情報に基づいて、リクエスターの身元を確認します。 要求は、個人の身元とデータを要求する法的根拠を結びつける必要があります(例:「Markmonitor, Inc.はMARKMONITOR商標の法的所有者です」)。 セクション2.Fを参照してください。 以下に。 リクエスターが弁護士、サービスプロバイダー(Markmonitorなど)、またはその他の法的根拠を持つ事業体の代理人であると主張する場合、要求には、リクエスターが基礎となる法的根拠を持つ事業体に代わって行動する権限があることを確認する委任状または表明書を添付する必要があります。
- WHOISは実際に編集されている必要があります – 編集されていない完全なWHOIS(つまり、EEA以外のデータまたは法人のみに関連するデータ)をすでに公開している場合は、返信しないでください。
- 要求には、「正当な利益」を含むがこれに限定されない、データを要求するための法的根拠を記載する必要があります。法的根拠には、他の目的の中でも特に、(i)URS、UDRPに基づく苦情の被告として、または知的財産訴訟の被告として登録者を指名することが含まれます。(ii)ドメインに関連する商標権侵害、海賊版、または偽造違反の申し立てを登録者に通知するため、またはそのような侵害または違反の申し立てに関連して登録者と連絡を取るため。(iii)詐欺、フィッシング、またはマルウェア攻撃の疑いに関連して対策を講じるために登録者を特定するため。GDPR 第 6 条第 1 項 (f) に基づく「正当な利益」に基づく要求の場合、記載された目的に対する不利益は、データ主体の利益または基本的権利および自由と照らし合わせて検討する必要があり、そのような要求は、行動する前にプライバシー チームによって確認される必要があります。
- 要求は、データが記載された目的に必要であることを示す必要があります。
3. 当社の対応
5営業日以内に回答するよう努めています。 十分な回答を提供する場合、当社は、以下の法的免責事項を、リクエスターへの電子メール返信の上部にコピーして貼り付け、その後に、リクエスターが法的根拠を有する非公開のWHOIS情報(ただし、記載された目的に必要な以上の非公開WHOISデータではない)(以下「WHOISデータ」)を貼り付けます。
「Markmonitorは、お客様のプライバシーと世界のプライバシー法を非常に真剣に受け止めています。当社がお客様に開示するWHOISデータを処理することにより、お客様は、当該WHOISデータに関して別個の(共同ではない)データ管理者として処理を行い、その結果、お客様によるこのデータの処理に適用される一般データ保護規則に基づく法的根拠を決定する責任を負うことを理解し、同意するものとします。さらに、お客様は、当社がお客様に提供するWHOISデータを、常にすべての適用法に従って処理および保護することに同意するものとします。
- 要求に、クライアントへの要求の開示を妨げる裁判所命令が含まれていない限り、クライアントのDPAをコピーして要求をクライアントに転送し、クライアント通知に次の文言を含めます。
ICANNのgTLD登録データに関する暫定仕様の付録A、セクション4、ICANNとのレジストラ認定契約、弊社のプライバシーポリシーを含む弊社とのお客様のドメイン名登録契約、および欧州連合の一般データプライバシー規則(「GDPR」)に基づく弊社の法的義務に従い、Markmonitorは、リクエスターが記載した合法的根拠に基づき適切な要求を受けた場合、非公開のWHOIS情報への合理的なアクセスを提供する必要があります。 私たちは、あなたに関連する そのような適切な要求を受け取りました ドメイン名、および暫定仕様、GDPRに基づく当社の法的義務、および当社とのドメイン名登録契約に従って、非公開のWHOIS情報をリクエスターに提供する必要があります。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 - 非公開のWHOISデータを提供する各事例(リクエスト、応答、意思決定の根拠など)を記録する必要があります。
4. 不十分な要求
データプライバシー法の遵守を確実にするため、Markmonitorは、上記第2条に規定されたすべての要件を満たさないWHOISデータのリクエストを処理しません。 ただし、暫定仕様の実装の新規性により、リクエストに上記の要件の1つ以上が欠けている場合、MarkMonitorの独自の裁量により、以下に類似した文言で応答し、リクエストを修正および修正するためのさらに具体的な指示をリクエスターに提供する場合があります。
「お客様のリクエストを受領いたしました。申し訳ございませんが、お客様のリクエストは、ICANNの暫定仕様に基づく非公開のWHOIS情報を提供するための以下のMarkmonitor要件の1つ以上を欠いているため、暫定的に不十分であると判断されました。 リクエストは、この目的のために設定され、MarkmonitorのWHOIS出力に記載されているMarkmonitorのメールアドレスに送信する必要があります。問題のドメイン名はgTLDでなければなりません。リクエスターは、自分自身を明示的に識別する必要があります(また、他の人に代わって行動する場合は、リクエスターが行動する権限があることを確認する委任状または表明書を提出する必要があります)。ドメインのWHOIS出力は、すでに公開されているものであってはなりません – このドメインのWHOIS出力がすでに公開されているかどうかを確認します。また、要求には、データを要求するための十分な法的根拠と十分な合法的な目的(例:「正当な利益」)が記載され、データが記載された目的に必要であることを示す必要があります。